写真|資料|ご覧になっている方の上映利用について
Ēditiō 23.11 浅井聡許可不要となる場合 写真や映画などを人を集めて上映したい場合、著作権が存在している写真あるいは上映作品については、 一般的に著作権所有者の許可が必要となります。しかし 法律では一定の条件を満たせば著作権所有者に許可がなくても上映会を開くことができるとされています。 条件は「(1)非営利目的であること」「(2)観客などから料金を受け取らないこと」「(3)実演家・口述者にギャラを払わないこと」(その著作物の利用、できます -入場無料のイベント・上映.....
2023.11.26
2024.09.04
あさいさとし
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