写真|資料|ご覧になっている方の上映利用について

Ēditiō 23.11 浅井聡

許可不要となる場合

 写真や映画などを人を集めて上映したい場合、著作権が存在している写真あるいは上映作品については、 一般的に著作権所有者の許可が必要となります。しかし 法律では一定の条件を満たせば著作権所有者に許可がなくても上映会を開くことができるとされています。

 条件は「(1)非営利目的であること」「(2)観客などから料金を受け取らないこと」「(3)実演家・口述者にギャラを払わないこと」(その著作物の利用、できます -入場無料のイベント・上映、写り込み、企画・研究- – CNET Japan より)です。このサイトに有るスライドショー等もこの法律を使って積極的にご利用下さい。

 詳細は以下の資料をご覧ください。

参考資料

著作権情報センター
著作権法

著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
著作権情報センター(CRIC)は、著作権の正しい理解と、より良い著作権制度の実現を目指し、著作権思想の普及、著作権関連情報の収集・提供、研究会・研修講座、調査研究、国際協力・交流など多彩に活動しています。

文化庁
著作物が自由に使える場合

404 Not Found | 文化庁
文化庁

骨董通り法律事務所

骨董通り法律事務所 For the Arts
芸術活動を支援する法律事務所として“For the Arts”を旗印に活動する一方,様々なプロボノ活動(公益活動)にも取り組んでいます。

朝日インタラクティブ – CNET Japan
その著作物の利用、できます -入場無料のイベント・上映、写り込み、企画・研究

その著作物の利用、できます -入場無料のイベント・上映、写り込み、企画・研究-
この連載では、学校生活やネット生活などさまざまな活動で必須知識となった「著作権」を、基本からできるだけわかりやすくレクチャーしていきます。これまで著作権者の許可が要らない例外規定を見て来ましたが、今回はもっと積極的に既存の作品を活用できる場合をご紹介しましょう。

福井健策(弁護士・日本大学芸術学部 客員教授)
非営利目的の上演・演奏など(38条)

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