info|著作権について

資料

 ここで公表している著作物は日本国内法およびベルヌ条約において著作権保護を受けています。

 2021年6月1日現在、実名使用の個人である著作者(著作権所有者)が存命中のため著作権失効時期は未確定です。

 著作権法第30条から第47条の8に基づく著作物の利用は著作権所有者の許諾が不要です。

参考資料

著作権情報センター
著作権データベース

著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
著作権情報センター(CRIC)は、著作権の正しい理解と、より良い著作権制度の実現を目指し、著作権思想の普及、著作権関連情報の収集・提供、研究会・研修講座、調査研究、国際協力・交流など多彩に活動しています。

著作権法

著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
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文化庁

著作物が自由に使える場合

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文化庁

私的使用のための複製(第30条)
図書館等における複製(第31条)
引用(第32条)
教科用図書等への掲載(第33条)
教科用拡大図書等の作成のための複製等(第33条の2)
学校教育番組の放送等(第34条)
教育機関における複製等(第35条)
試験問題としての複製等(第36条)
視覚障害者等のための複製等(第37条)
聴覚障害者のための自動公衆送信(第37条の2)
営利を目的としない上演等(第38条)
時事問題に関する論説の転載等(第39条)
政治上の演説等の利用(第40条)
時事の事件の報道のための利用(第41条)
裁判手続等における複製(第42条)
略(第42条の2)
国立国会図書館法によるインターネット資料収集のための複製(第42条の3)
放送事業者等による一時的固定(第44条)
美術の著作物等の原作品の所有者による展示(第45条)
公開の美術の著作物等の利用(第46条)
美術の著作物等の展示に伴う複製(第47条)
美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(第47条の2)
略(第47条の3)
保守,修理等のための一時的複製(第47条の4)
送信の障害の防止等のための複製(第47条の5)
送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等(第47条の6)
情報解析のための複製等(第47条の7)
電子計算機における著作物の利用に伴う複製(第47条の8)

著作権なるほど質問箱 

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文化庁

著作権なるほど質問箱

404 Not Found | 文化庁
文化庁

8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合

著作権なるほど質問箱

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文化庁

営利を目的としない上演等(1)
営利を目的としない上演等(2)

骨董通り法律事務所

骨董通り法律事務所 For the Arts

骨董通り法律事務所 For the Arts
芸術活動を支援する法律事務所として“For the Arts”を旗印に活動する一方,様々なプロボノ活動(公益活動)にも取り組んでいます。

朝日インタラクティブ – CNET Japan
特集 : 18歳からの著作権入門

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「著作権」について、みなさんはどこまでご存じだろうか。実例をもとに著作権とは何か、何が許されて、何がダメなのかなど、著作権の基礎知識を、弁護士・ニューヨーク州弁護士 日本大学藝術学部 客員教授である福井健策氏が、わかりやすく解説する。

その著作物の利用、できます -入場無料のイベント・上映、写り込み、企画・研究

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福井健策(弁護士・日本大学芸術学部 客員教授)
非営利目的の上演・演奏など(38条)