ここで公表している著作物は日本国内法およびベルヌ条約において著作権保護を受けています。
2021年6月1日現在、実名使用の個人である著作者(著作権所有者)が存命中のため著作権失効時期は未確定です。
著作権法第30条から第47条の8に基づく著作物の利用は著作権所有者の許諾が不要です。
参考資料
著作権情報センター
著作権データベース
著作権法
文化庁
著作物が自由に使える場合
私的使用のための複製(第30条)
図書館等における複製(第31条)
引用(第32条)
教科用図書等への掲載(第33条)
教科用拡大図書等の作成のための複製等(第33条の2)
学校教育番組の放送等(第34条)
教育機関における複製等(第35条)
試験問題としての複製等(第36条)
視覚障害者等のための複製等(第37条)
聴覚障害者のための自動公衆送信(第37条の2)
営利を目的としない上演等(第38条)
時事問題に関する論説の転載等(第39条)
政治上の演説等の利用(第40条)
時事の事件の報道のための利用(第41条)
裁判手続等における複製(第42条)
略(第42条の2)
国立国会図書館法によるインターネット資料収集のための複製(第42条の3)
放送事業者等による一時的固定(第44条)
美術の著作物等の原作品の所有者による展示(第45条)
公開の美術の著作物等の利用(第46条)
美術の著作物等の展示に伴う複製(第47条)
美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(第47条の2)
略(第47条の3)
保守,修理等のための一時的複製(第47条の4)
送信の障害の防止等のための複製(第47条の5)
送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等(第47条の6)
情報解析のための複製等(第47条の7)
電子計算機における著作物の利用に伴う複製(第47条の8)
著作権なるほど質問箱
著作権なるほど質問箱
8.著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合
著作権なるほど質問箱
営利を目的としない上演等(1)
営利を目的としない上演等(2)
骨董通り法律事務所
骨董通り法律事務所 For the Arts

朝日インタラクティブ – CNET Japan
特集 : 18歳からの著作権入門

その著作物の利用、できます -入場無料のイベント・上映、写り込み、企画・研究

福井健策(弁護士・日本大学芸術学部 客員教授)
非営利目的の上演・演奏など(38条)